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​特定技能の申請・支援業務は

​大変複雑かつ煩雑です

​特定技能の紹介・申請・支援業務はすべて
SKILLS WORKER
​にお任せください!!

​特定技能外国人雇用

​について
ご検討の企業様へ
接客業
建設
​千葉に特化した株式会社ジョイネット特定技能

千葉、茨城
に特化した支援業務!!​

ホテル
​多くの取引実績‼
​※特定技能支援業務委託、外国人紹介 取引企業数(2023年3月実績)
SKILLS WORKER

特定技能で外国人を
​採用したい企業様

特定技能として日本で働きたい外国人

外国人材紹介・特定技能受入機関申請・特定技能外国人
​支援業務までワンストップで承ります

​10か国語での支援業務を承ります

取扱い​主要国
カンボジア
ベトナム
インドネシア

​特定技能外国人 受入れ機関様へ

​~登録支援機関事業者を選ぶポイント~

​▼▼参考資料はこちら▼▼

青い空

​信頼と実績の評価

現地採用から
特定技能申請と支援実施まで
一括で任せられる!

特定技能の専門知識と
実績が豊富だから
信頼できる!

支援が長期間に及ぶため
フォロー体制が充実し
経営基盤に安心できる!

地域に特化しているため

迅速、かつスピーディ

にサポート可能

厳選した
人材紹介だから
マッチング率が高い!

紹介される
外国人材のレベルが
高い!

会食

外国人雇用のメリット

若い労働力により職場の活性化

​01

最大のメリットが若い労働力を確保できる点です。

今の日本では、若い日本人採用が苦戦しがちな若手の優秀人材を海外から採用することができます。

仕事に慣れてしまえば、長期にわたって戦力として活躍してくれるようになります。

相談

地域交流の充実

​02

地元企業の強みを活かして運動会やお祭り、花火大会、マラソン大会等様々な地域の行事に受け入れてもらっています。

また、地域清掃活動にも参加して地元に貢献。

こうした活動を通じて、地元住民との相互理解を深め住み心地の良い環境づくりにもつながっています。

職場環境の活性化

​03

日本とは異なる文化が背景にあるので、日本人とは全く違う発想やアイデアが出てきます。それは日本人スタッフにとっても強烈な刺激となり新たなものを生み出すきっかけにもなります。

外国人労働者の中には向上心の高い意欲的な人材も多く日本人とは異なる仕事への姿勢は組織にとって大きな刺激となります。

マンネリ化してい社内の停滞ムードを吹き飛ばし社員の就労意識の向上にも役立つことが期待できるでしょう。

清掃

​まずはお問い合わせください

特定技能受入機関申請には、複雑かつ煩雑な書類作成・申請手続き・支援義務が必要となります。

SKILLS WORKER

​がフルサポート‼

電話での問い合わせはこちら

TEL 043-483-5751

受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)

A Man and a Woman working together

​新たな在留資格「特定技能」とは?

深刻な深刻な人手不足の状況に対応するために2019年4月に創設された、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です

特定技能1号

特定産業分野(12業種)に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格

​在留資格
在留期間:上限5年
[4ヵ月、6ヵ月、又は1年ごとの更新]
技能水準:試験等で確認
[技能実習2号を良好に修了した者は試験     等免除]
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
[技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除]

家族の帯同:基本的には認められない

受け入れ機関又は登録支援機関による支援実施義務の対象

特定産業分類(12業種)

・介護業

・ビルクリーニング業

・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

・建設業

・造船・舶用工業

・自動車整備業

・航空業

・宿泊業

・農業

・漁業

・飲食料品製造業

・外食業

※在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。特定技能1号及び2号は、特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する在留資格です。特定技能2号は1号よりさらに熟練した技能を有し、在留期間に制限は無く、家族の帯同が認められ、支援実施義務の対象から除外されます。
特定技能
特定技能外国人の採用には
企業の受入機関申請と支援義務が必要です。
複雑かつ煩雑な受入機関申請と特定技能外国人の支援義務
SKILLS WORKER
がフルサポートいたします。
  • 在留資格認定証明書交付申請書/在留資格変更許可申請書

  • 特定技能所属機関の概要書

  • 登録事項証明書/住民票(個人事業主)

  • 役員の住民票

  • 特定技能所属機関に関わる労働保険資料

  • 特定技能所属機関に関わる社会保険資料

  • 特定技能所属機関に関わる納税資料(納税証明書等)

  • 特定技能雇用契約書と雇用条件書

  • 特定技能外国人の報酬額が日本人従事者の報酬額と同等以上である説明書

  • 入国前に仲介業者等に払った費用等を明確にする文章

  • 技能試験合格証明書/技能検定3級等の実技試験合格証明書

  • 日本語能力試験合格証明書/国際交流基金日本語基礎テスト結果通知書

  • 特定技能外国人の健康診断書

  • 特定技能外国人支援計画書

  • 支援責任者の履歴書、就任承諾書、支援業務に関わる誓約書(自ら支援の場合)届出書類一部抜粋(法務省ホームページ2021年2月)

受入機関(特定技能外国人雇用)の届出書類一覧
特定技能受入機関申請取次サービス
面倒な特定技能受入機関申請の取次を承ります!

当社が「登録支援機関」として、出入国在留管理庁へ各種書類の申請取次を承ります。当社にて貴社作成の申請書類を確認後、双方でチェックを行い当社の申請等取次資格者が出入国在留管理庁へ提出いたします。(申請書類作成の代行は行政書士の独占業務です)

※出入国在留管理庁より「申請等取次者証明書」が発行された当社スタッフが取次ます。

※特定技能支援実施業務受託サービスのご契約企業のみ承ります。

※特定技能在留資格の取得を保証するものではありません。

特定技能支援実施業務受託サービス
受入に必要な支援業務もSKILLS WORKERにお任せください!

特定技能人材雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。
SKILLS WORKERにお申し込みいただくと、受入後の支援義務をフルサポートいたします。

※ 外国人が十分に理解できる言語(母国語)で実施することが義務化されています
出入国管理局
出典:出入国在留管理庁「新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
SKILLS
WORKER

​日本で働く、日本の未来に

※ 外国人が十分に理解できる言語(母国語)で実施することが義務化されています

​10か国語での支援業務を承ります

対応言語国
外国人材の採用をお考えの企業さまへ
特定技能人材紹介サービス
スキルだけじゃない、
人柄まで把握し適切な人材をご紹介します。

貴社の違法雇用のリスク回避はもちろん、当社では外国人の母国語による事前面談を行うため、
当該外国人のスキルだけでなく人柄や性格を把握したうえで貴社に候補者を推薦いたします。

~SKILLS WORKERでチェックしているポイント~
言語能力
人材採用までの流れ
登録
SKILLS WORKER
​に連絡・登録
SKILLS WORKERに連絡して貴社情報を登録してください。
候補者
候補者のご紹介
当社コンサルタントが事前面接、選定を行い貴社にご紹介いたします。
面接
面接調整
気になる候補者をご選択いただきますと、担当者が面接日を調整し、ご連絡いたします。
採用
採用決定
面接でお互いの労働条件や相性を確認し合意できれば内定となり、その後契約書の取り交わしにより正式に採用となります。
デスク上のノートパソコン

​まずはお問い合わせください

特定技能受入機関申請には、複雑かつ煩雑な書類作成・申請手続き・支援義務が必要となります。

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​がフルサポート‼

電話での問い合わせはこちら

TEL 043-483-5751

受付時間 9:00~18:00(土日祝除く)

技能実習からの切替の場合
(技能実習2号または3号→特定技能1号)
就労までの流れ
切替
対象者となる技能実習2号修了者または修了見込者

下記要件を満たしたを技能実習生(2号)は対象職種によっては特定技能試験が免除になります

技能実習
【比較表】特定技能1号への切替 VS 技能実習3号への切替
特定技能1号
アルバイト(留学生等)からの切替の場合
対象者となるアルバイト人材
アルバイト(留学生)
外国人の登用から育成までをフルサポートします
フルサポート
成長
よくあるご質問
どのような人材を紹介できますか?

SKILLS WORKERでは、特定技能試験合格者を多数確保しており、日々合格者リストを更新しています。ご希望の企業様には就業希望者リストをご提供致しますのでお問い合わせください。

登録支援機関への委託の必要性を知りたいです

特定技能外国人の雇用は専門的かつ複雑です。また、雇用後は外国人が十分に理解できる言語での支援が義務化されているため、登録支援機関への委託がおすすめです。STAY WORKERでは人材紹介・書類申請・支援実施をワンストップでフルサポート致します。

自社のアルバイト人材を特定技能に切り替えて雇用をしたいのですが?

SKKLS WORKERはアルバイトから特定技能への切り替え実績が多数ありますので、お任せください

日本語の会話力はどのように判断されていますか。

当社の外国人キャリアアドバイザーが面談にて日本語コミュニケーション力を確認していますので、ご要望のレベルにそった人材をご紹介いたします。

技能実習からの切り替えは可能ですか?

技能実習2号を良好に修了している方であれば切り替えが可能です。海外在住者を採用する場合は、国によって費用が異なりますのでお気軽にご連絡ください。

受け入れ機関に対する罰則規定はございますか?

受入れ機関は出入国在留管理庁長官に対し、各種届出を随時又は定期的に行わなければなりません。届け出を怠った場合や虚偽の報告をした場合、30万円以下の罰金対象となる可能性がございます。また、不法就労助長罪に該当する場合は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金が科されることがございます。
当社は法務局出入国在留管理庁より正式認可(19登‐000555)された登録支援機関です。企業様が行う各種届出のサポートから行っていますのでご安心ください。

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​株式会社ジョイネットは

​登録支援機関

として法務省・出入国在留管理庁に正式登録されています

​登録番号:19登-001021

運営会社:​株式会社ジョイネット

ジョイネット
ジョイネット

人材紹介:12-ユー301039
登録支援機関:19登-001021

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